東京・京橋法律事務所

相続と借地・共有借地

遺産・共有不動産

遺産共有とは、動産や不動産などを持っていた人が死亡した場合に、複数の法定相続人が遺産分割協議をしないまま、動産や不動産などの遺産が法定相続人らの「共有状態」にあることをいいます。

不動産を共有すると、共有者の全員が同意しない限り、売却・建築・取り壊しなどの処分行為ができません。
一部の共有者が共有物に変更を加える行為をしている場合、他の共有者は、変更行為を停止するよう求めることや、原状に戻すよう求めることができます。そのため、共有者の中に一人でも処分方法に反対する者がいる場合、不動産を処分することができなくなってしまいます。

不動産を活用するためには、できるだけ共有の状態を解消することが望ましいのです。

遺産共有の共有物分割手続き

共有物を分割するためには、後述の「共有物分割手続き」をとりますが、遺産共有の共有関係解消のためには、「遺産分割手続き」をとらなければなりません。

遺産共有であっても、各自の相続分を共有持分として相続登記することは可能です。そうすると、登記上は通常の共有関係と同じになったように見えますが、その場合であっても、遺産共有では原則として共有物分割手続きはとれません。
もっとも、この状況で持分の一部を移転してしまった場合など場合、複雑な問題があります。
一方、法定相続人間で、遺産分割協議が成立した場合には、その後、該当する遺産に属する共有物について、共有物分割手続きを利用することができます。

遺産分割協議において相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所において遺産分割に代わる処分を求めることも可能です。
ただし、争いになってしまうと手間もストレスも大きくなってしまうので、共有状態は、相続開始前に解消しておくことが大切です。

共有物件の利用・処分

前述にもありますが、複数人で所有している不動産を「共有不動産」といいます。共有不動産は、所有者全員の同意がないと売却できません。

共有している所有者が持っている権利を「持分権」といい、持分権を売ることはできますが、一般的に安値でしか売却できないため、共有状態を解消することが大切です。

共有の解消(共有物分割)

共有物について共有者間で話し合い、共有物を単独の所有とするなどして共有状態を解消することを「共有物分割」といいます。
共有物については、できるだけ共有の状態を解消することが望ましいと考えられてきたことから、法律も「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」として、共有者に共有状態を解消する権利を認めています。

「共有物分割請求」は、共有者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に請求することができる手続きのことです。
共有物分割請求を裁判所に請求すると、裁判所は、共有者間にとって、もっとも適切と判断した分割方法で共有物を分割するように命じます。
遺産共有の場合には、原則として利用できない手続きですが、遺産分割協議が成立した後であれば、各相続人は共有物分割の手続きを利用することができます。

「相続人間で遺産を共有する」と、遺産分割協議でまとまったとしても、そのあとで相続人の誰かが共有物分割請求を求めたとしたら、最終的にその遺産は分割されてしまいます。
そのため、遺産分割協議の段階から、遺産はなるべく共有としないように注意しましょう。
分割方法に迷った場合は、経験豊富な弁護士にご相談ください。