東京・京橋法律事務所

借地契約・定期借地

借地契約

借地契約とは、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約(または、建物所有を目的とする地上権の設定契約)のことです。
借地契約は、1992年8月1日より前に締結された契約か、あとに締結された契約かで、借地契約の存続期間・更新などについて、適用される法律が異なります。

旧借地法による借地権

1992年7月31日以前に契約締結したもので、旧借地借家法が適用されます。

【契約期間】

非堅固な建物は20年
堅固な建物は30年
※これより短い期間を定めた場合、もしくは、契約期間の定めがないものについては、非堅固な建物は30年、堅固な建物は60年。

【更新期間】

非堅固な建物は20年
堅固な建物は30年
※当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※借地権設定者(地主)は、遅延なく正当事由(更新の拒絶)を述べた場合はこの限りではない。

新法による普通借地権

1992年8月1日以降に契約締結したものは、新法の借地借家法が適用されます。
旧借地権における性質をそのまま引き継いだ借地権ですが、契約期間および更新の期間が旧借地法と異なります。

【契約期間】

建物の非堅固・堅固に関わらず一律30年間
(契約期間の定めがないものも含む)
※当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。

【更新期間】

1回目の更新期間は20年
それ以降の更新は10年
※契約期間と同様に当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※借地権設定者(地主)は、遅延なく正当事由(更新の拒絶)を述べた場合はこの限りではない。

借地契約書・借地契約交渉のポイント

これから新しく借地契約を締結しようとしている場合や、契約書の見直しを行っている場合に注意すべきなのは、「契約の締結日」「契約期間」「地代」「建物の種類」「借地部分の特定」などの点が挙げられます。

現在の借地契約には、昭和初期や明治時代に締結されたものも多く残っています。そのため、契約内容も現代に比べてあいまいな内容であることが少なくありません。地主と借主がお互いに自分の都合のいいように解釈してしまうと、トラブルの元になります。
借地契約の内容は、地主・借主双方の合意があれば、いつでも書き換えが可能です。更新や相続、譲渡など、必然的に地主と借主が接触を図る機会に、契約を見直してみてはいかがでしょうか。
その際、ご自身にとって不利な内容となってしまわないように、経験豊富な弁護士へご相談ください。

また、借地権設定時に地主に対し設定の対価を支払わない新規借地契約の際には、税理士と事前の相談をしておいた方が良い場合があります。

定期借地

定期借地権は、1992年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
この制度により、地主は安心して土地を貸すことができ、借主はより少ない負担で良質な建物を持つことができるようになりました。

定期借地権には3つの種類があります。

一般定期借地権

借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。

建物譲渡特約付借地権

契約後30年以上経過した地点で、土地所有者が建物を買い取ることをあらかじめ約束したもの。買い取った時点で借地権がなくなります。

事業用借地権

借地期間を10年以上30年未満・30年以上50年未満とする2タイプがあり、借地利用目的に応じて期間限定の借地契約をすることができます。
事業用に建物を建てて利用するための制度であり、居住の用に供する建物建築目的には使えません。

地主にとっては、土地を更地で放置していることを考えれば、税金が安くなる、土地の管理をしなくても済む、地代が入るといった多くのメリットがあります。
さらに、一定期間後には土地は返還されるので「土地を家族に残したい」という希望もかなえることができます。

借主にとっては、土地の購入費用を建物の建築費用に回せることが最大のメリットです。立地条件もよくなるでしょう。
しかし、毎月の地代が発生する、一定期間後に土地を更地にして返還しなければならない、建物を売却したいときに買い手がなかなか見つからないといったデメリットも多くあります。
お客様にとってよりよい契約となるよう、弁護士にご相談ください。

定期借家

定期借家は、貸主にとって、賃貸経営として貸し続けるというのではなく、一定期間だけ借家にしたい、あるいは売却を考えているけれどしばらくは借家にしたい、という場合に有効です。
うまく定期借家を活用すれば、マイホームを活用したり、居住者間のトラブルを減らして良好な居住環境を維持したりすることができます。

一方で、借主にとっては、自分が希望しても住み続けることができないという最大のデメリットがあります。そのため、貸主は賃料を相場より下げたり、礼金を不要とすることでメリットを生み出すことがあります。
ただし、借主が不利な立場に置かれることは少なくありませんので、契約のときには注意が必要です。